ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

またまたsmileです。

1→その通りです。
2→その通りです。
    ↓
  もっともな疑問で、棄却判決を下すべきとする説もあります。
    ↓ しかし
  通説は、訴訟要件は本案判決を下すための要件である以上、訴訟要件を満たさないのに本案判決は下せない
  と考えます。

参考になった:1

smile0821 2017-11-06 02:06:27

解説有難うございます。

訴えの利益がなくなった場合は色々な説もあるが
試験対策としては「訴えの利益がなくなった場合は却下判決になる」と覚えておきます

投稿内容を修正

hisyawo  2017-11-06 18:38:45



PAGE TOP