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とても良い疑問だと思います。
ただ、基本的かつ重要な条文の理解と記憶など、民法を一通り終えて全体像がわかってから
学習した方が理解しやすい所の一つだと思います。

制限行為能力者制度と代理制度は、本人の能力を補うために、補助人や代理人を利用するなど
似ている部分(イメージ)もありますが、当然に全く異なる制度です。

具体的に言うと、制限行為能力者のした行為は、「取消されるまでは、有効」であるのに対し
無権代理人のした行為は、そもそも「効力が生じない。つまり無効」なのが原則で、本人の追認
がある場合に、遡って有効になるだけです。(民法113条、116条参照)

したがって、制限行為能力者の相手方の催告に対し、補助人が確答しない(補助人なんだから
無視すんなよ)場合は、「有効な状態」を維持する方が妥当な結論ですね。つまり、追認した
ものとみなされる。
一方、無権代理人の相手方の催告に対し、本人が確答しない(代理人?誰?知らんがな。無視しよ)
場合は、「無効な状態」を維持する方が妥当な結論ですね。つまり、追認拒絶したものとみなされる。

ちょっと、細かいですが、民法20条4項で、「被」保佐人、「被」補助人が確答しない(保佐人らの
同意が得られなかったのかな?判断力が弱っている老人をイメージ)場合は、「被」保佐人らがした行為を
取消したものとみなされる。これも妥当な結論ですね。

なお、未成年者や成年「被」後見人に催告しても何の意味もありません。
彼らには意思を受領する能力がない、とされているからです(民法98条の2)

最後に、1つ1つ状況を把握して妥当な結論になるように考えることが
出来れば、表などを作って無理に暗記する必要もなくなります。



参考になった:52

lunlu 2018-02-15 17:15:42

ありがとうございます。終わりの方の被保佐人、被補助人への催告の下りでよく分かりました。本人に対する催告は、同意が得られなかったと理解するんですね。本当に感謝です。

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imapii  2018-02-15 18:55:03



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