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これは、藤井先生の無料講義(該当部分)を見られた方がいいですね。
あるいは、テキストに必ず記載されている知識なので、そこで確認ですね。

余談ですが、114条の相手方の催告権との比較でよく試験に問われると
思います。初期段階での学習は、前提知識、横のつながりが見えないので
どうしても無味乾燥に感じてしまいますね。

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lunlu 2018-02-28 18:07:41

ご回答有難うございます。
無料講義で確認したいと思います。

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jazzppp  2018-02-28 18:35:37

115条には
「相手方が知っていたときは、この限りではない」
と書いてあるだけなので
そこから考えると「悪意」の場合は除外されてます。
つまり
「善意有過失=過失によって知らなかった」ケースでは
「取り消し可能」だと思われます!

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UFO 2018-03-08 11:07:45



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