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こんにちは、smileと申します。行政不服審査法46条1項但書ですね。

一般論として、審査庁が

①処分庁の場合
 → 処分権限があるのだから、「取消」のみならず「変更」(=新たな処分)できるのは当然。

②上級行政庁の場合
 → 処分庁に対する指揮監督権があるのだから、「取消」のみならず「変更」も可能。

③第三者行政庁の場合
 → 処分権限・指揮監督権限もないのだから、できるのは「取消」のみで、「変更」なんてできない。

という規定ですね。これが原則です。

ただ、第三者行政庁の場合も個別の法律によって、例外的に「変更」が認められている場合
があります。たとえば、国税不服審判所(国税通則法)や人事院(国家公務員法)などです。

ですから、質問に対するお答えとしては、
第三者行政庁が審査庁となる場合で、個別法によって「変更」が認められている場合を除く、すべてのケース、となります。

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smile0821 2017-01-19 14:36:16



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