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こんにちは〜、smileと申します。

民衆訴訟は、法律に特別の定めがある場合に限り、法律に定められた者のみが訴えを提起できます(行訴法42条)。

人質司法と呼ばれる運用を是正するための訴えを認める法律・・・・・ないと思います。

勾留決定に対する準抗告を申し立てる等、あくまで刑事訴訟法上の手続内の問題だと思います。

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smile0821 2018-05-28 16:23:51



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