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こんにちは〜、smileと申します。

平成18年2月3日 総務省告示第78号 において、行政手続法45条第1項の公示は、
「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のウェブサイトを利用して行うこととされていますので、
基本的に質問者様のご認識で良いと思います。

ちなみに、行政手続法第3条2項4号や同条3項の適用除外の条文は大丈夫でしょうか。
「市役所」「村」等の言葉がありましたので、ご確認いただければと思います。


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smile0821 2018-05-28 15:58:57



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