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こんにちは~、smileと申します。

「期限が既に到来している場合に限って、債務の弁済を行なってもよいという事なのでしょうか?」
→それでよいと思います。

質問者様の疑問はもっともで、その原因は、管理行為にはある種の処分行為を含んでいるからだと思います。
たとえば、土地・家屋の売却は処分行為ですが、腐敗しやすいものの売却となれば管理行為です。
       ↓ ですから
処分行為・管理行為の典型例はしっかり覚えた上で、あとは「権限の定めのない代理人が勝手にやっていい行為なのか?」を
実質的に考えればいいと思います(=「処分」「管理」という言葉(形式)にあまりとらわれるべきではない)。
       ↓ とすると
「弁済期未到来の債務」⇒そもそも弁済する必要ない債務⇒できない
「弁済期到来の債務」⇒弁済する必要がある債務+相手の立場も考慮⇒できる

となると思います。

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smile0821 2018-08-16 17:55:25



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