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法定地上権は場合分けをして検討だと思います。①土地抵当権が複数の場合 例えばA所有の甲土地(更地)にBのために1番抵当権が設定され、その後Aが甲土地に乙建物を建て、その後Cが甲土地に2番抵当権を設定した場合は2番抵当権が実行され競売になってDが競落しても法定地上権は成立しない。つまり原則1番基準
一方②土地抵当権が複数でも先順位抵当権消滅後に後順位抵当権実行の場合  これは先順位抵当権が被担保債権の弁済や設定契約の解除等で消滅することは性質上当然であり後順位抵当権者はこれを予測して順位上昇の利益と法定地上権の不利益とを考慮して担保余力を考えるべきで、先順位の消滅後であれば法定地上権を認めても後順位抵当権に不測の損害を与えるものではないからだと思います。つまり消滅後は2番基準 

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rykt3586 2018-07-16 07:27:17



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