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こんにちは~、smileと申します。

質問者様がご指摘の通り、「アとイをどちらも満たす必要がある」と読むのが条文上素直です。
そのように主張する学説もございます。
      ↓ しかし
判例(最判昭和51・4・27)は、国民救済の観点から、アのみでの無効等確認訴訟を認めています。
      ↓ したがって
先生も、判例の結論に従って「アかイのどちらか一方でもよい」旨のお話をされたのだと思います。
あくまで解釈の問題です。

参考になった:2

smile0821 2018-08-16 16:55:16

smile0821様
ご回答ありがとうございました。
学説、判例の2つの側面からの的確な解説、とても分かりやすく納得するに至りました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

法学に関しては完全に初学者でして、次から次に疑問が湧いてきて大変です。
また、どうしても自分で解決できないときは、こちらで質問をさせていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

a719591959

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a719591959  2018-08-18 16:23:28



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