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こんにちは〜。smileと申します。

例えば、「他人物売買で、買主が直ちにその所有権を取得できるものではないことを知っていたとき」など
が考えられます。

ちなみに、「所有の意思」「善意」「平穏・公然」の要件は、186条1項によって推定、
「無過失」は推定されない、という知識は重要ですので、合わせて覚えておいてくださいね。

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smile0821 2018-11-01 14:14:28



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