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はじめまして。
条文を丁寧に読むとわかります。

439条(連帯債務者の1人について時効の完成)
 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

これを事例に即して書き直すと、「Aのために時効が完成した(Aの全債務が消えた)ときは、Aの負担部分(30万円)については、Bもその義務を免れる。」
よって、Bから、30万円の義務が無くなりました。ところが、Bは、時効期間経過後に債務の承認をしてしまっているので、信義則上、「B自身」が時効の援用をすることは
許されません(最大判s41.4.20)。したがって、Bには、最終的に30万円(60万円-30万円)の債務が残ったままです。

BがCに債務の承認をしても、Aには何の影響もありません。したがって、Aは、自由に時効を援用して全債務を消すことができます。
Aの負担部分が、60万円にはなりません。

439条は、「他の債務者」の義務が、時効完成した人の負担部分を限度に免れることを言っています。
時効を援用して、時効が完成した人は、当然、全債務が無くなります。






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lunlu 2019-05-03 13:21:47

非常に分かりやすい返答ありがとうございます!

時効と、負っている債務はそれぞれ全額ということと、負担部分とがごちゃごちゃになっていました
丁寧な解説のおかげで整理することができました
ありがとうございました。

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konryoku  2019-05-03 19:48:47



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