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こんにちは。

動画を見ていないので、前半の質問には答えられませんが
708条の「不法な原因」とは、大判明41.5.9で、
「単に、法律の規定に反する場合だけでは足りず、原因行為が
公序良俗に反する事を目的とする場合をいう。」とあります。

つまり、708条の言う不法な原因行為と公序良俗に反する行為は
表裏一体の関係にあります。

公序良俗に反するとは、社会の一般的道徳観念に反することを意味します。

ちょっと気になったのが、「不倫が法律違反になる」という表現です。
「法律違反」という表現が漠然としていて、一般会話としてならいいと
思うんですが、法律の議論には、あまりふさわしくないように思います。
不倫行為は、「709条の不法行為責任を負う場合がある。」とか、
「770条の配偶者に不貞な行為があったときに当たり、離婚の訴えが提起できる。」
などの方が誤解がないように思います。

ところで、「不倫してくれたら1000万貸す」という契約をした場合、不倫行為は
社会の一般的道徳観念に反しますので、公序良俗に反する行為です。不倫を目的とする
金銭消費貸借契約の法律行為は、民法90条により無効になり、すでにお金を引き渡して
しまっている場合、708条の不法原因給付により、不当利得の返還請求もできません。

最後に、個人的には、「信号無視は、法律(道交法)違反」とは言っても、「不倫は法律違反」
という使い方はしないと思います。仮に、「婚姻中、夫婦以外に関係を持ってはいけない」という
条文があった場合、「不倫は法律違反」と言ってもおかしくないかなと思います・・・








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lunlu 2019-06-14 18:40:31



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