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こんにちは。

商行為の条文は、読みにくいですね。
①について・・・511条1項は、債務者の責任を重くした規定です。
大判明45.2.29で、「債権者のためにのみ商行為であるときには、511条1項は適用しない」と言っています。
これは、債務者にとって商行為となる場合に限り、511条1項が適用されることを示しています。債権者にとって、商行為だから
といって、非商人である債務者の責任を重くするのは適当ではないからです。

したがって、一般消費者が債務を負担したとしても、他に特別な規定や契約が無い限り、連帯債務にはなりません。

質問者さんの「一般消費者が商行為の債務者となる場合ではない・・」という表現は、微妙なので補足すると
「一般消費者が(債権者の)商行為の債務者となる場合・・・」の方が誤解がないと思います。商人でなくても、または営業として
行わなくても、501条の規定する行為により、商行為となる場合があるので。


②について・・・511条2項は、保証人の責任を重くした規定です。
(ⅰ)主たる債務が債務者にとって、商行為となる債務である場合
または、
(ⅱ)保証が商行為である場合
に連帯関係になると511条2項は、言っています。
(ⅱ)については、商人ではない者が保証人である場合も連帯保証人になります。(大判昭14.12.27)

(ⅰ)の場合も、条文を素直に読む限り、商人ではない者が保証人のとき、連帯保証になると考えます。


③について・・・515条(民法349条の例外)のことですね。
条文を読む限り、商行為によって生じた債権であれば、(債務者が一般人であっても)いわゆる弁済期前の流質は禁止されていません。
しかし、債務者にとって商行為でない場合(債務者が一般人の場合)には、515条を適用せず、債務者(質権設定者)保護の観点から
民法349条を適用すべきとの考えもあります。

試験には、あまりなじまないところですね。出せるとしたら条文どおりかと・・・




参考になった:3

lunlu 2019-06-16 20:56:59

ご丁寧なご回答ありがとうございます。m(._.)m

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okuyama  2019-06-17 21:07:35



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