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こんにちは。

DがAに対して連帯の免除をしたことにより、Aは20万円の分割債務を負うことになります。
その際に、Dは、B、Cに対して60万円の請求ができることは正しいです。

しかし、「連帯の免除をしたこと」により、「B、Cの負担部分が増える」ことはありません。
そんな規定はどこにもありません。したがって、B、Cの負担部分は、各30万ではなくて、
各20万円のままです。

全額弁済したBが、Aに20万円の求償できることも変わりません。

ここで、連帯の免除をした場合に、他の連帯債務者の中に資力がない者がいたときの規定が
445条です。Cは20万円の求償に応じなければなりませんが、無資力なので、BとAで
負担部分に応じて引き受けます。負担部分は1対1なので各10万です。445条では、Dが、
Cが弁済することができない部分(20万)のうち、Aが負担すべき部分(10万)を負担
するとしています。

ちょっと、めんどくさいですね。こういう条文があることは知っていた方がいいとは思いますが
、正直、試験時間で正確に計算するのは厳しいと思います。平成21年の問題は、この肢がわからなくても
正解できる問題でした。来年施行の改正民法では、この445条は消えてしまいます。

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lunlu 2019-08-20 16:10:26

lunlu様

いつも詳しくご解説くださり、ありがとうございます。

連帯の免除があっても、そのほかの人の負担部分は変わらないのですね。
よくわかりました。

そして、この過去問については他の選択肢の内容をまずはしっかり押さえようと思います。

ありがとうございました。

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500505  2019-08-21 16:02:43



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