ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

booboobonさん、こんにちは。

形式的当事者訴訟
形式は当事者を被告とした民事訴訟なんだけど、中身は行政庁の処分に不服を申立てる訴訟。
具体例 「土地収用法の補償額に関する訴訟」で、補償額の増額を求める

争点訴訟
民事訴訟なんだけれど、争点は行政庁の処分が有効か無効か、あるいは適法か違法か、にかかっている。だから訴訟に行政庁を参加させることができるし、行政事件訴訟法に規定を置いている。
具体例 農地買収処分が無効として、買収された地主が農地を売渡された者に対し、その農地の返還を求める訴訟

形式的当事者訴訟では、収容の処分自体に不満はないものの、補償額に不満があるので行政庁に考え直せ、と訴える。それに対して争点訴訟は処分自体が無効だから、土地を返せ、と相手方に訴える。

参考になった:83

mason 2020-01-16 17:15:46

ありがとうございます。分かりました。

投稿内容を修正

booboobon  2020-01-16 18:23:38



PAGE TOP