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MASAEさん、こんにちは。

権利能力なき社団の代表者名義の土地につき、登記名義人が死亡しても相続人が相続登記により名義人になることはありません。
この場合は「委任の終了」を登記原因として新代表者名義に所有権移転登記をします。代表者は社団からの委任により登記名義人になっている、死亡したらその委任は終了する、ということですね。

>>また、その不動産が代表者の個人資産ではないと、第三者はどの様に確認ができるのでしょうか。登記簿に何か記載されるんですか?

不動産を代表者名義で登記した場合には、その不動産が権利能力なき社団のものだと公示する手段はありません。つまり登記簿には何の記載もなく、第三者が登記簿から確認することはできません。現地で
確認するしかありません。勝手に転売された判例は知りませんが、東京地裁昭和59年1月19日判決で、権利能力なき社団の代表者名義の不動産を名義人の債権者が差し押さえたあと、権利能力なき社団が原告となって第三者異議の訴えを提起して認容判決を得ています。

他の人に名義変更をするなら、新しい名義人がその社団の構成員であることを証する情報を提供します。

租税や公課は、その権利能力なき社団が負担するのが普通だと思います。権利能力なき社団にも固有の財産はある場合が多いのではないでしょうか。例えば構成員から会費を集めるとか、地域で寄付を募るとか、何かしら販売をして売上を得るとか。

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mason 2020-01-15 23:18:33



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