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booboobonさん、こんにちは。

条文からはイメージが持ちにくいのですが、難しいことは言ってません。きっとややこしくしているのは債権者イコール被害者という思い込みかなと思うのですが、どうでしょうか?

まず、不法行為による債権・債務と言うと、債務者が加害者であり、債権者が被害者ということになるのが当然です。しかし、この但し書きの部分では債権者は被害者ではありません。

どういうことか。
まずAさんがBさんを殴って怪我をさせたとします。加害者Aさんは被害者Bさんに「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」を負うことになりました。この場合、仮にAさんがBさんにお金を貸していたとしても、Aさんから相殺をすることはできませんよね。しかし、Bさんがこの債権をCさんに譲渡したとします。具体的に損害賠償の金額が決まったとすれば、債権譲渡することができます。すると債権者は被害者BさんからCさんになります。但し書きはこういう場合のことを言っています。

債権者が被害者当人でなければ加害者からも相殺できますよ、ということを意味しています。イメージできましたか?

参考になった:35

mason 2020-03-07 00:35:55

ご回答ありがとうございます。
「この但し書きの部分では債権者は被害者ではありません。」
これですっきりしました。
言い回しがややこしいのでストレートに入ってきませんでした。
助かりました。
重ねてありがとうございます。

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booboobon  2020-03-10 08:12:23



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