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こんにちは~。

単に被相続人が自由に処分できる財産の割合が増えるだけです。

たとえば、被相続人A、相続人が配偶者B、子供CD2人の場合で、Aは愛人Eに全財産を遺贈しました。
この場合のBの遺留分率は1/2×1/2=1/4、CD2人の各遺留分率は1/2×1/2×1/2=1/8ですよね。
このとき、Dが遺留分放棄をしても、Bの遺留分率は1/4、Cの遺留分率は1/8のままで増えたりはしません。
Dが放棄した1/8ははどこへいくのかというと、愛人Eにいくだけです。

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smile0821 2020-05-02 15:03:30



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