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こんにちは〜。

大判の事案は、建物に抵当権が設定された事案、
最判の事案は、土地に抵当権が設定された事案です。

最判は、建物の場合につき「土地の場合をこれと同視することはできない」と述べていますが、その理由はよくわかりません。
学説上では、ともに1番抵当権を基準にして法定地上権を否定すべきとする説が有力ですので、悩まれるのは当然です。

試験との関係では、判例の結論を覚える必要があるので、
「建物抵当○、土地抵当✖️」で覚えてください。
その際、「判例は一番抵当権者の利益優先!」と覚えておけば、結論を導き出せると思います。

大判の事案→建物の一番抵当権者は、法定地上権成立でラッキー!
最判の事案→土地の一番抵当権者は、法定地上権なんか成立されたら困る!ということです。

参考になった:38

smile0821 2020-05-15 17:43:34

なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。

投稿内容を修正

maxmad  2020-05-18 11:24:01



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