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こんにちは~。

「/」より後に書かれた部分も、「制限能力者が自己の行為を取り消した時」
→そのとおりですよ。

間違っているのは、「現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる」のは、
「相手方」ではなく、「制限行為能力者」だということです(121条の2第3項)。

相手方と制限行為能力者とでは、返還義務の範囲が異なりうるということです。

ちなみに相手方は703条、704条に基づき返還義務を負います。

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smile0821 2021-08-04 17:18:37



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