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こんにちは。

「これは受働債権者側(相殺される側)が不法行為をした場合という意味なのでしようか・・・」
→その通りですよ。

たとえば、次のような事例で理解されてはいかかでしょうか。

①AさんがBさんにお金を貸していた(A→Bへの貸金債権)。
②Bさんがお金を返さないので、AさんがBを殴った(B→Aへの不法行為に基づく損害賠償請求権)。
③この状態で、Aさん(不法行為をした人)からの相殺を認めないというのが509条です。
 (貸金債権=自働債権、不法行為に基づく損害賠償請求権=受働債権)
 →その趣旨は、不法行為の誘発防止です。簡単に言うと「金を返さないなら一発殴らせろ!相殺でチャラにしたるわ!」
  とは言わせないということです。
④逆に、Bさん(不法行為をされた人)からの相殺は可能です。
 (不法行為に基づく損害賠償請求権=自働債権、貸金債権=受働債権)
 →被害者が「お金を返さずに済んでラッキー!」と考えるのは自由だ、ということです。

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smile0821 2023-08-19 14:47:35



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