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効果は発生しないと思います。

私は、未成年者と成年被後見人は意思表示の受領能力がないために「催告無効」と覚えております。

98条の2の対抗することができないを、主張することができないと置き換えて考えてみてはいかかでしょうか?

対抗(主張)することができないので、効果は発生しないと思います。

「対抗」の意味を分かりやすくするために、あえて「主張」と置き換えて説明しているテキストもありますよ。

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samentry 2017-03-28 04:37:02



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