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こんにちわ。
hotaruと申します。
私も理解不足の点があると思いますので、修正、加筆していただく前提で…。

抵当権を担保に入れることは、設定者にはそれほど影響がないと思います。
転根抵当は、元本確定前であれば随伴性がないため、非担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しませんし、
元本確定後であれば、抵当権と同様付随性が発生するので、債務者が確定した債務を弁済しさえすれば、根抵当権は消滅すると思います。
ですので、債務者がきちんと債務を返済してくれれば抵当権は消滅するので、誰に譲渡されたかがわかってさえいれば問題はないと思うのですが…。

設定者の望まない転根抵当権者、譲渡人が具体的にどんな人を想定されているのかわからないので、的外れな返信になっていましたらすみません。

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hotaru 2017-03-17 00:07:10



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