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こんにちは〜。smileと申します。

『売主Aが、買主Bが錯誤に陥っていることにつき悪意であれば、Bは無効を主張することができます。』
というテキストの記載は、錯誤者Bが無効主張をするのですから、「錯誤は原則表意者のみが主張できる」
という原則に合致しているのではないでしょうか。

テキストが言いたいことは、95条但書に関する問題で、「表意者に重大な過失があったとき」でも、
相手方(売主A)が悪意の場合は、表意者(買主B)は無効主張できますよ、ということです。

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smile0821 2017-03-05 12:58:43



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