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合格者のsmileと申します。よろしくお願いします。

第三者行政庁の場合、「変更はできず、取り消しのみができる」その通りです(行審法46条1項参照)。
第三者行政庁には、処分権限がないからです。

ただ、第三者行政庁として消防庁・国税庁は、具体例として適切でないと思います。
私の勉強不足かもしれません・・・・何かの書籍に載っていましたか??
書籍名を教えて頂ければ幸いです。

一応、私の考えを述べさせていただくと、

たとえば、税務署長が行った課税処分に不服があるときは、
①税務署長に対して「再調査の請求」を行うか、あるいは
②国税不服審判所長に対して「審査請求」を行います。
よって、第三者行政庁は、国税不服審判所長となります。

消防長の命令に不服があるときは、市町村長への「審査請求」になると思います。
これは、上級行政庁への審査請求です。


参考になった:1

smile0821 2016-11-30 16:07:24

すみません、自己完結しました。

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hotaru  2016-12-01 23:08:28

smile様
合格おめでとうございます。
投稿を読み納得しました。
第三者行政庁の件は私の間違った理解でした。
ありがとうございます。

stream

投稿内容を修正

stream  2016-12-02 18:25:51



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