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行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)に伴って、現行の27条2項が削除されて、1項のみが残りました。
まず、現行の規定から。
(不服申立ての制限)
第27条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。(以下略)

つまり、1項が「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分」については、不服があったとしても、審査請求も異議申し立ても不可ということを規定しています。「この節の規定に基づいてした処分」というのは、例えば、当事者からの行政庁職員への質問を、主催者が不許可にしたようなケースです。この、質問の不許可処分を、いちいち審査請求や異議申し立てで争うことはできないということです。

対して、2項では、「聴聞を経てされた不利益処分」自体、つまり、当初処分庁が聴聞を経て予定していた免許取消処分等のことですが、この不利益処分については、「異議申し立て」は不可、審査請求は可、ということになっていました。

ところが、今回の改正により、4月以降は2項はなくなり、1項が「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」といった形で残ることになりました。

そうすると・・・
「聴聞を経てなされた処分」については、従来どおり行政不服審査法の「審査請求」はできます。また、「この節の規定に基づく処分又はその不作為」については、審査請求をすることができません。これも従来の27条1項と変化はありません。

・聴聞手続きの中での処分や不作為(「この節の規定に基づく処分又はその不作為」)
→審査請求できない

・聴聞手続きを経てなされた処分
→審査請求できる
行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟は、もちろん提起できます。

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UFO 2017-05-10 09:52:41



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