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民法上以下の場合、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
損害賠償の請求(721条)
相続(886条)
遺贈(965条で準用する886条)
ですので、法定相続分の相続登記に限らず、遺言に基づく相続登記、遺贈を原因とする所有権移転登記も可能とされています。
しかし、最近は不動産の所有権を取得すること自体が負担になると考えられ、遺贈に関しては疑義があります。

母親が胎児を代理するには、胎児が代理権を授与しなければなりませんが、上記のとおり権利能力を有しないので、当該遺産分割協議は無効です。
当然無効な法律行為に基づく登記申請も受理されません。

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nyanta 2019-06-25 23:14:45

詳しい説明ありがとうございました!

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ranmaru  2019-06-29 08:28:21



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