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商業登記規則61条1項が定款を添付させる趣旨は、登記すべき事項が会社法上定款の定めを

要する場合にその会社法の規定遵守を審査 (立証) するためだと思料します。一方、質問のケース

では会社法の遵守ではなく定款の遵守の問題であるので、審査の対象にはならないので

はないかと存じます。


参考になった:1

kzk123 2019-07-13 09:19:45

kzk123 さん

 ご指導有難うございます!

 なるほど、そう考えるとスッキリしました。
 ずっともやもやしていましたが、理解できました。
 
 感謝申し上げます<(_ _)>

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takugin97  2019-07-13 20:36:37



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