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失礼しました。論点がずれていました。極度額 = 債務の額 の時になぜ根抵当権消滅請求が使えないのかですね!

正直なところ、立案担当者でないので確答はできませんが、法体系からくるものだと思われます。

極度額と債務の額が等しいとき(実務上は損害金・利息等が含まれこのような状況はほぼ皆無)利害関係人にとって、被担保債権を消滅させようが根抵当権そのものを消滅させようが大差ありません。
ただし、極度額 ≧ 債務の額 の場合は、抵当権の規定の準用、第三者弁済及び供託の規定が用意されており、別段新たな制度を設ける必要はありません。

一方、極度額 < 債務の額 の場合の規定はないので、担保不動産の流動性の確保や物上保証人等の利益保護の観点から、民法398条の22を創設したのでしょう。
単にカバー不足のところを補ったから、当該条文が「極度額を超えるときは、、、」となっていて、民法がこのように謳っている以上従うしかありません。

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nyanta 2019-05-28 21:59:02

何度も大変お手数おかけしました。

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kzk123  2019-05-31 11:36:47

債権額が極度額以下ならば、抵当権消滅請求が使えます。物上保証人ならば債権額に相当する額払い込みで抵当権の抹消を請求できます。わざわざ、極度額に相当する額の供託等をする必要はないでしょう。

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nyanta 2019-05-26 09:53:21

nyanta さん

回答ありがとうございます。ただ、379条の抵当権消滅請求は第三取得者に限ります。

398条の22の根抵当権消滅請求は、第三取得者以外の者も行うことができます。これらの者

は389条の22によるしかないと思いますが、この点に疑問が残ります。もしよろしければ、回答

お願いします。(追伸) 債務額が極度額 (以下ではなく)『未満』なら極度額支払いの負担を強いる必要性はないのはわかりますが、

債務額が極度額 (を超えるではなく)『以上』なら負担を強いても問題ないように思いますが。

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kzk123  2019-05-28 12:09:06

まず、債務者兼設定者は除外されます。きちんと自己の債務を返済しましょう。

抵当不動産の所有権又は地上権を買い受けた者は代価弁済の制度が使えますし、抵当権者が請求してくれないのならば、弁済供託することが可能です。

抵当不動産の第三取得者等は抵当権消滅請求することができます。

債務者を含めすべての利害関係者は弁済できるときは弁済してもいいし、受け取ってくれない場合は弁済供託することにより被担保債権を消滅することが可能です。

根抵当権消滅請求の件ですが、
昔は、元本確定後の根抵当権は抵当権と同様規定が適用され例えば、極度額1000万円、債権額1200万円であったとすると、担保不動産の第三取得者も1200万円を弁済しなければ根抵当権の消滅を主張しえないものとされていました。しかし、根抵当権は極度額という「枠」支配権を重視する担保権として創設された概念なので、極度額に相当する額、ここでは1000万円が提供されれば物上保証人などの利害関係人に対する関係では、根抵当権を消滅させてもかまわないと考え、このような消滅請求権を認めるようになりました。もちろん、債務者との関係では債務は存続します。
債務者やその保証人などは、生じた債務全額について弁済の責任を負いますが、物上保証人等はそこまでの義務を負いません。ですので債務の総額が極度額を超過するときは、極度額までの負担で済むし、極度額以下ならばわざわざ極度額までの負担を強いる必要性はありません。

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nyanta  2019-05-27 12:33:17



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