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金銭消費貸借契約の内容によりますが、具体的に定めていなかったとしても、第三者のためにする契約と解し、当該契約が有効な契約として効果を発揮しなかったとして、原状回復を求めることは可能です。(つまり、契約無効)

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nyanta 2019-05-26 10:08:43

ありがとうございます!!合点がいきました!

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tomatoya  2019-05-27 09:40:56



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