ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

遺言に基づく登記であって、登記原因が「相続」となる場合は、相続人の全員に相続財産の全部を包括遺贈した場合です(昭38.11.20民事甲3119号)
「全員」、「全部」がキーポイントです。

確かにhatamanoさんのおっしゃるとおりですが、受遺者が相続人の一部の人だったら?
そもそも受遺者が孫だったら?

こういった人の属性を無視して一律に単独で所有権移転登記ができると言い切っている点をもって、私なら誤りと判断します。

投稿内容を修正

参考になった:0

nyanta 2019-05-26 10:32:56

個人的意見ですが、包括遺贈は遺産の割合的な遺贈であるため、財産の全部を 複数ではない唯

一単独の相続人に割合的に遺贈するということは考えにくいように思いました。

投稿内容を修正

参考になった:0

kzk123 2019-07-14 23:20:16



PAGE TOP