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記述イに「当該定時株主総会の日における欠損の額」
とある部分について,会計監査人設置会社にあっては,
取締役会における計算書類承認(会社法436条3項)の日における欠損の額
となる場合があるからです(会社法449条1項2号かっこ書)。

これは,定時株主総会で計算書類を承認する必要がなく,
定時株主総会に計算書類の内容を報告すれば足りる場合です(会社法439条,会計監査人設置会社の特則)

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kilroy2030 2020-06-01 23:12:27



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