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不動産を二束三文で買い、同時に買戻し特約を付しました。
いざ、買戻しによる所有権移転という話になりましたが、なぜか(勝手に)売買代金について法外な金額に増額されており、買戻し権者と争いが絶えなかったということがありました。
また、そもそも売買代金はすでに買主が支払った代金なので、それを後から増額は考えにくいので、一部の例外を除き公平の観点から増額の変更登記は却下される扱いです。

一方、錯誤等を原因とする売買代金の増額・減額の更正登記はもちろん申請でき、受理されます。

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nyanta 2020-06-05 14:41:08

そういった経緯があるのですね。
ありがとうございました。

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bravestars2002  2020-06-05 18:10:14



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