ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

結論:相殺できません。
理由:
相殺の要件:1.対立する債権の存在でないため。
相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

*極テキストの記載順序(あくまで、実務での受任者は、お金をもらう立場なので)に着目
*最高裁判所 判例検索に、当該判例(昭47・12・22)ヒットしました。少数意見あり。
*シンプルに行きましょう。難しいですが、試験の範囲・レベルのコースからアウトしてしまう(作問など)は、学術・研究的には、『いいね!!』ですが、受験的には、NGです。
理由:例えば、第三者弁済は、可能である(民法474条1項)から、拡張・類推解釈すると、以下過去問は、たぶん誤ると思います。 
関連過去問 H24-16-3・H27-18-ア

参考になった:2

hinotori 2023-02-18 16:01:46

ご回答ありがとうございました。
受任者の保護を考えたら、委任者からの相殺はNGだけども、
受任者からの相殺は、自らの意思で行うのだから可能ではないかと思ってしまいました。
余計なことは考えたらいけませんね。

投稿内容を修正

spx  2023-02-18 16:05:41



PAGE TOP