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結論:法定代理人です。*極みテキスト2023版:民訴1>第4章>『法定代理人と訴訟代理人』比較表57頁 を参照可能でしたら、即解。
前提として、代理人について(トーナメント図でしたが、連結の線消えてしまいました。)
     
           民事訴訟における代理人の種類

            実体法上の法定代理人
    法定代理人
            訴訟法上の特別代理人

代理人
           訴訟委任による訴訟代理人
    任意代理人

           法令による訴訟代理人

理由:1.条文から。:民事訴訟法124条1項3号
   2.当事者側に訴訟代理人がいれば、訴訟手続きは中断しない。(民事訴訟法124条2項)
   3.民事訴訟法による代理人の種類及び階層
    代理人>1)法定代理人(①実体法上の法定代理人:民訴28条➁訴訟法上の特別代理人:民訴35条・236条)      2)任意代理人(①訴訟委任による任意代理人:弁護士代理の原則:民訴54条1項  ➁法令による訴
        訟代理人:法令が一定の地位の者に訴訟代理権を付与している場合:支配人:会社法11条)
 *関連過去問:H24-1ア H29-1エ ほか  。本制度は、訴訟の弱者保護のため及び訴訟経済(裁判所及び相手方の当事者)のためですね。
    
参考*民事訴訟法=民訴と略して記載しました。
1.訴訟手続きの停止
 意義:訴訟継続中に、一定事由の発生により、法律上、その訴訟手続きが進行しない状態になることをいう。
2.分類及び階層として  
訴訟手続きの停止:効果:1)当事者の訴訟行為(相手方との関係で原則として無効) 2)裁判所の訴訟行為(原則:当事者双方との関係で無効。EX:証拠調べなど >
1)訴訟手続きの中断(原則:①当事者能力の喪失:民訴124条1項1号 ➁訴訟能力の喪失・法定代理人の死亡・法定代理権の消滅:民訴124条1項3号 ③訴訟追行資格の喪失:民訴124条1項4号)④訴訟継続中における当事者の破産及び破産手続きの終了:破産法44条1項・4号
例外:上記④を除く当事者側に訴訟代理人(弁護士・簡裁代理の司法書士)がいれば、訴訟手続きは中断しない。:民訴124条2項 
2)訴訟手続きの中止:意義:裁判所または当事者に何らかの障害自由が発生し、訴訟手続きの進行が、不能または不適当な場合に法律上当然または裁判所の命令を待って生ずる停止をいう。①裁判所の職務執行不能による停止(EX:天災など:民訴130条) ➁当事者の故障による中止(EX:初期のコロナほか・伝染病など) ③その他の裁量中止(家事事件手続法275条1項)

(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者 

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hinotori 2023-02-28 09:20:14

hinotoriさん、今回もご回答有難う御座います。
結論は法定代理人ということでしたが、疑問があります。
ここでいう訴訟代理人が法定代理人ということになると、任意代理人である弁護士や認定司法書士は含まれないことになってしまうのですが、どうなのでしょうか?
一応、流石に弁護士や認定司法書士はここでいう訴訟代理人に該当しているだろうということで、私は「任意代理人」なのか「任意代理人+法定代理人」なのかという2択でご質問をさせていただきました。
お手数をお掛けして申し訳ございませんが再度のご検討を宜しくお願いします。

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yui0421  2023-02-28 11:36:48

テキスト民訴Ⅱ4章65ページにある中断についての項目の訴訟代理人の事であれば、民訴法124条2項の事になると思います。
この訴訟代理については単純に「訴訟の代理をする人」です。
法定代理人も委任代理人も訴訟代理をすることができる人がいれば中断しないということです。
法定代理か委任代理かのどっちかというくくりでないと思います。

商法でいうところの支配人も訴訟代理権を持っていますので、裁判沙汰になれば支配人が訴訟代理人として商人のために裁判をします。
(支配人は法令上の訴訟代理人と呼ばれます)

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muneshin 2023-02-28 19:05:16

muneshinさん、毎回の分かり易いご回答有難う御座います!
今回も十分に理解できました。
私はまだまだ未熟者ですので、今後も手助けしてもらえると嬉しいです。

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yui0421  2023-03-01 11:17:12

Q1:ここでいう訴訟代理人が法定代理人ということになると、任意代理人である弁護士や認定司法書士は含まれないことになってしまうのですが、どうなのでしょうか?
A1:1)『前回の民事訴訟法における代理人の種類』をもう一度確認してみて下さい。引用先:司法書士 スタンダード合格テキスト8 第三版28頁より *私が、作成したものではありません。
 2)訴訟法上の特別代理人(民訴35条・236条):民事訴訟法の規定に基づいて、裁判長・裁判所に選任される『法定代理人』である。具体例:ケース1:訴訟無能力者(未成年者・成年被後見人)は訴訟能力がなく、法定代理人によらなければ、訴訟行為を行うことができない。しかし、緊急性のある場合などで、相手当事者が、困ることになる。そこで、裁判所は、受訴裁判所の裁判長に『特別代理人』の選任を申し立てることができる。弁護士が、選任されても、『法定代理人』です。ケース2:証拠保全の申し立てをする際に相手方を指定できない場合、証拠調べに立ち会えない相手方を保護するため、裁判所は、特別代理人を選任することができる。(民訴236条):認定司法書士が、選任されても、『法定代理』です。

A2:ご質問の代理人の区分について、手持ち参考書では、確認できませんでした。

関連過去問 H元年1-3ほか、124条1項1号(司法試験・予備試験共通)・2号 合併による消滅(司法試験)
3号(司法試験・司法書士)5号(司法試験・予備試験)6号選定当事者の全員の死亡(司法書士・予備試験)
2項 訴訟代理人がいる間は、適用しない(司法試験・予備試験・3項:相続人の相続放棄と訴訟手続きの受け継ぎ(司法書士)など出題数は、多いですね。


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hinotori 2023-02-28 19:18:03

hinotoriさん、ご丁寧な回答有難う御座います。
確かに、代理人について、あやふやな部分がありそうなので、もう一度復習してみます!

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yui0421  2023-03-01 11:14:30



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