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後見や保佐開始後に、本人の能力が補助段階まで回復してきた場合を想定しているからだと思われます。
また、後見開始や保佐開始は、本人の能力が回復してきて補助相当になった場合、請求により家裁の審判で
取り消されることの裏返しであるとも言えるのでは。 

参照 2024向け 小泉テキスト 民法Ⅰ p48,36,46

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spx 2023-03-05 18:11:15



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