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自分の理解では、

①再審の訴えが適法か否か
→不適法なら却下

②再審の訴えが適法なら、再審の事由があるか否か
→再審の事由がない→棄却
→再審の事由がある→再審開始決定

③再審開始決定→本案審理
→原判決不当→原判決取消し、新たな判決
→原判決正当→再審請求棄却

②の棄却は本案審理まで至っていない、再審の事由がない
というレベルの棄却で、③は本案審理を行った結果としての
棄却で、次元が違うと理解しています。

根拠 民訴法 345条1項、2項、346条1項、348条1項、2項、3項

参考になった:2

spx 2023-03-05 19:14:30

spxさん、ご丁寧に有難う御座います!

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yui0421  2023-03-06 12:33:28



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