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被相続人の属性が違います。

①非嫡出子のケース(ご自身が次男になった視点で考えてみるとよくわかるかもしれません)
父親、母親、長男、次男、三男の家族で
父親が死亡後、母親以外の女性が生んだ子供(四男)がいたことが判明した。
法定相続人は母親、長男、次男、三男、四男になります。
この四男が非嫡出子という事になりますが、当該四男の相続分は他の兄弟と同じ割合になります(子供たちは各8分の1)
(民法で改正された部分です)

②半血兄弟のケース
上記①から数十年経過し、母親も死去済。
長男には妻も子供もいない状態で死亡(祖父母等の直系尊属も死去済)。
この場合の相続人は、次男、三男、四男の3人になります。
四男だけ、母親が違う半血兄弟になりますが、このケースでの四男の相続分は次男、三男の半分という事になります。
被相続人との血縁関係で、両親ともに同じ兄弟か、片方の親だけが同じ兄弟かで相続分が違ってくるという事です。

参考になった:4

muneshin 2023-03-05 20:10:51

ご教示ありがとうございます。

やはり子と兄弟姉妹では、保護すべき度合いが違うという
ことでしょうか。

個人的には憲法14条違反と思っていますが、もちろん
現行法での結論は抑えておきます。

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spx  2023-03-06 21:28:54

民法の問題というよりも、憲法の問題ですね。
結論:相互に矛盾してません。整合性ありです。
憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
相続分違いについて?
1.民法900条3項(法定相続分):全血と半血の相続人
ケース:1)H30年5月5日:婚姻した父Aと先妻Bとの間に子Cが生まれた。その後、
      離婚した。
    2)令和2年7月7日:父Aと(後妻)Dは、婚姻した。その後Eが生まれた。 
    3)令和4年12月25日:父Aは、コロナに感染して死亡した。
    4)では、法定相続人は、誰か?半血:先妻の子C・後妻D・その子Eであって、先妻Bは、配偶者ではないので、法定相続人でない。
    5)配偶者と子の相続分(比率)は、後妻C1:E1(分母は2・全体2)先妻B(相続分0):その子C(1 全体1)
 900条1項1号をベースに考えると、4号(平成25年法94本号改正)の相続分が導けますね。*配偶者は、常に相続人である(民法890条)
 6)憲法14条『法の下』の意味:立法者拘束説(判例):法の適用だけでく、法内容の平等まで要求される。立法者も拘束される。
2.婚外子(非嫡出子)と嫡出子(現行民法は、法定相続分は同じ)
婚外子差別規定違憲決定(最大決平25・9・4・百選27事件)
相続制度をどのように定めるかは、それぞれの国の伝統・社会事情・国民感情やその国における婚姻ないし親子関係に対する規律・国民の意識を総合的に考慮した上で、『立法府の合理的な裁量判断』に委ねられている。・・・上記制度(法律婚制度)の下で、父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利をほごすべきであるという考えが確立されてきており、以上を総合すれば、『本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。』
参考
婚外子相続分規定事件(最大決平7・7・5百選5版31事件)判例変更前
民法改正前の事件ですが、現行は、法律婚を採用をしている。立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子の保護しようとしたものであり、『法律婚の尊重』と『非嫡出子の保護』の調整を図ったもの:立法理由にも合理的根拠がある。
反対意見:『出生について何の責任を負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは、婚姻の尊重・保護という『立法目的と手段の実質的関連性』は認めれず、合理的であるということはできない』とし、厳格な合理的な基準によって違憲とした。また。非嫡出子の保護という立法目的については、立法事実の変化を重視して、『今日の社会状況には、適合せず、その合理性を欠く』としている。

参考になった:3

hinotori 2023-03-06 16:30:57

ご教示ありがとうございます。

百選まで引いて頂き恐縮です。

まずは現行法を抑えるのが先決ですね。

単純に14条違反と思っていました。

投稿内容を修正

spx  2023-03-06 21:43:42



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