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新設型組織再編の対価は株式を「渡す」必要があります。
消滅会社も分割会社も移転子会社も(対価をもらう人が株主か法人かの違いはあれど)新設会社を設立している人=発起人のようなものです。

①組織再編かどうかは抜きにして単純に株式会社の設立を考える
②株式は当然「発行」している
③発起人(設立行為をする人)は1株以上引き受ける必要がある
この③が消滅会社等にあたることになると思います。

という事で対価は株式を必須で「渡す」+新株予約権、新株予約権付社債、社債もセットで付けてOKです。
新設型組織再編なので金銭だけがNG対価になります。

参考になった:4

muneshin 2023-03-27 22:53:15

やはり、渡す必要があるんですね...
muneshin、ご丁寧に有難う御座います!

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yui0421  2023-04-03 17:56:49



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