ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Q1:判決正本のときも確定証明書は必要でしょうか。
A1:必要です。
Q2:謄本と確定証明書では申請できないのでしょうか。
A2:謄本では、登記できません。
理由:1.判決確定の意義:言い渡しによっても、当事者は判決の違法を争って上訴することができ、上訴審が原審の判決を取り消す可能性があり、その可能性がある限り判決は確定しない。
では、いつ判決が確定するかが問題となります。(判決確定を妨げる事由として)
2.判決確定時期:判決に対する通常の不服申立手段である上訴ができなくなった時点である。
  1)上訴が認められない判決は、言渡の時点(上告審判決や除権判決、公示催告手続き及び仲裁手続きに関する法律
  774条2項)2)①当事者間に不上訴合意があるときは、判決言い渡し時に、または、➁飛躍上告の合意(281項但書)があるときは、上告期間徒過徒過時 3)手形訴訟や少額訴訟の終局判決につき異議申し立て期間(357条)を徒過したときは、これら期間満了時点(216条) 4)上訴権の放棄(284条・312条・358条)の時点 5)上訴期間徒過前の上訴取下では、上訴期間経過時点6)上訴期間を徒過しても(特例):1-①当事者の責めに帰すべからざる事由に基づく事由+➁その事由がやんだ後、1週間以内に『上訴の追完』をした場合(97条)
6)-2:再審の訴えを提起したとき(338条):判決は確定しなかったこととなる。
3.判決の確定証明:現に訴訟記録を保管する裁判所の書記官に、判決の確定証明書の交付を求めなければならない。
以上、民事訴訟法 上田徹一郎 先生 著者 第5版 法学書院 を参考に回答しました。
4.参考文献:小泉先生著:2023版>民訴・民保・民執>民訴Ⅱ>6編>163頁~ 
5.本人訴訟>休眠担保権(抵当権)の抹消した経験より:大正4年の抵当権(債権額:金100円)を担保権(抵当権)抹消したことあります。債権混同及び物権混同(御先祖様が、当該土地取得の以前の方)のケースであり、登記義務者(相続人)が、不明のため公示送達しました。
判決正本を『カラーコピー』して、担保権(抵当権)抹消登記申請しました。しかし、法務局から、電話が朝かかってきました。当然に正本お願いします。書記官からも、登記義務者の相続人が、裁判所掲示板をみることないだろうけど、控訴期間があるのでと言われました。判決で消すことできて、うれしかったけど、反省の多いケースでした。登記官から、判決書(正本)の返却を希望しますか?ハイと答えました。





 


参考になった:1

hinotori 2023-04-01 13:22:17

詳細なご説明ありがとうございます。
2については、正本のコピーだから駄目なのは分かりますが、謄本と確定証明書ではなぜ駄目なのか理解できませんでした。

投稿内容を修正

spx  2023-04-02 01:15:05



PAGE TOP