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yui0421 さん、こんばんは。

質問1について
 Bが承認・放棄をしないまま死亡した場合に、CがAB間の相続について承認・放棄ができるのは、CがBの地位を承継していることを根拠とします。
 そうすると、Cが先にBC間の相続を放棄した場合は、CはBの地位を承継することができなくなります。
 したがって、その後にAB間の相続について、承認・放棄をすることは認められません。

質問2について
 CがAB間の相続を承認した後にBC間の相続を放棄した場合、相続放棄の効果は相続開始時に遡るため、CはBの地位をはじめから承継しなかったことになります。
 したがって、結果的にAB間の相続についての承認は、無権利者によってなされた意思表示として無効となります。

 一方、CがAB間の相続を放棄した後にBC間の相続を放棄した場合については、先のAB間の放棄の効果が遡って無効になることはないとする判例があります(最判昭63.6.21)。
 判決の中で理由は明らかにされていません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-04-24 23:27:11

小泉先生、先生直々の回答感謝申し上げます。
1、2、共に十分に理解できました。
また、ここの「放棄」が「相続放棄」のことであると、頭からすっかり抜けていた部分にも気づけました。
ご丁寧な回答大変有難うございました。

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yui0421  2023-04-25 10:21:52



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