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ご認識の通りで問題ないと思います。
74条2項申請の原因日付は実質的に敷地の売買に対する所有権移転という位置づけになります。

そして適用法令を記載するのは、何を根拠にした保存登記なのかを記載するものです。
74条1項各号の申請でも2項でも記載する理由は同じです。

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muneshin 2023-05-03 16:12:13



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