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yui0421 さん、こんばんは。

元々、根抵当権の共有者の一人からできる権利譲渡は、「全部譲渡」のみで、分割譲渡・一部譲渡は認められていません(INPUTテキストⅢP48)。
これは、法律関係が複雑になることを防止するためです。

そこで、この「全部譲渡」の形で、共有者の一人Aから複数の者(C・D)への譲渡が認められるかが論点となりますが、これについては認められないという見解が示されています(登研432号・根抵当権実務一問一答)。
これは、当該譲渡を認めると、結果的にC・Dそれぞれに一部譲渡しているのと差異がないと考えるためです(INPUTテキストⅢP52(5))。

なお、A単有の根抵当権について、AからB・Cへ全部譲渡をすることは可能と考えられています(書式精義)。

講師 小泉嘉孝





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koizumi1 2023-05-26 23:26:08

小泉先生、ご返信有難う御座います。
そのような登記研究があったとは...
大変助かりました!

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yui0421  2023-05-29 13:42:09



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