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本ケースでの『供託金の行方』については、過去問未出ですね。
民法及び供託法の規定及び行政手続きなどから判断すると
1.登記権利者:供託者(抵当権設定者)は、抵当権抹消してしまったのだから、当然に取戻請求権ありません。
2.登記義務者:被供託者(抵当権者)は、出てこないので、還付請求できない。
3.供託所(法務局>法務省>財務省>日本国)は、客観的起算点(民法166条2項)から、10年で債権の消滅時効にかかるので、一般会計へ繰り入れることになる。
参考1:供託事務取扱手続準則 第57条:消滅時効が完成した供託金は、歳入納付の手続前においても、払い渡すことができない。
2.月刊 司法書士(県立図書館にて所蔵)バックナンバーですが、休眠抵当権の抹消のケース:会社も休眠状態
 千葉県の司法書士の先生が、解決されたケース(判決で、抵当権抹消)閲覧したことありました。
3.判決でいくのか、供託で抵当権抹消するのかのかビジネス的(処理時間を含む費用対効果)には悩ましいところですね。

 

参考になった:1

hinotori 2023-05-22 13:30:54

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
払い損になるのに供託する人はいるのか
疑問に思いました。費用対効果なんですね。

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spx  2023-05-23 00:13:10



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