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 最初に、将棋も法律も同じところありますね。
いきなり、王手・飛車取りには、なりません。藤井さんおめでとうございます。
1.前提として、キーワード:1)裁判を受ける権利(憲法32条)2)裁判の公開(憲法82条)3)公開の停止(裁判所法70条)4)大日本帝国憲法59条 5)国民の知る権利(憲法21条) 6)訴訟記録の公開(刑事訴訟法53条3項)
7)対審 8)家事事件 9)口頭弁論 10)プライバシー 11)営業秘密 12)性犯罪 など
2.最高法規たる憲法からのアプローチ
 裁判の公開(憲法82条)の制度趣旨:刑事事件に限らず、裁判を公開することによって、『裁判の公正』と『国民の信頼を確保』する趣旨であるが、国民の知る権利(憲法21条)を保障するうえで、重要な役割を担います。制度的保障ですね。
 具体的には、1)国民一般の傍聴の自由 2)裁判報道の自由 
 3)判例 ⑴レペタ事件:最大判平元・3・8 百選72事件:法廷内のメモ取り ⑵最判平17・4・14 百選205事件:ビデオリンク・遮蔽装置利用 ⑶最決平2・2・16 百選205事件(第5版):刑事訴訟記録の閲覧 ⑷北海タイムス事件:最大決昭33.2.17 百選76事件(第6版):公開法廷における写真撮影 ⑸被害者特定事項:刑事訴訟法290条の2:最決平20・3・5 平20重判9事件
『公開の範囲』はどこまでか問題となりますが、『裁判の対審及び判決』
1)『対審』とは、裁判官の面前で、当事者が口頭でそれぞれ主張を述べること。民事訴訟法:口頭弁論 刑事訴訟法:公判手続き
2)『判決』とは、原告(民事訴訟)・検察官(刑事訴訟)の申し立てに対し、対審に基づいて、裁判所が与える終局判断をいう。
3)写真撮影・録画・放送について:刑事訴訟法では、『裁判所』の許可必要(刑事訴訟法規則215条)
   上記        +速記:民事訴訟法では、『裁判長』の許可必要(民事訴訟法規則77条)
以上です。
結論:憲法及び民事訴訟法・刑事訴訟法レベルそれぞれ、訴訟記録について、公開が限定されます。全ての訴訟記録が公開にはなりません。

      






 
 
 








参考になった:1

hinotori 2023-06-02 09:50:26

なるほど、そうなんですね。
hinotoriさん、ご返信有難う御座います!

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yui0421  2023-06-02 09:50:50



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