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plastictruck552 さん、こんにちは。

「CがAからその土地について地上権の設定を受けた」と表現されている場合は、Aを地上権の設定者、Cを地上権者とする地上権設定契約がAC間で締結されたことを意味します。

おそらく、問題の論点は、「他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。」とする不動産登記法第5条第2項の内容を問うものと考えます。
この「他人のために登記を申請する義務を負う第三者」とは、法人の代表者、未成年者・成年被後見人の法定代理人、遺言執行者、任意代理人が該当します。

たとえば、AからBへの所有権移転登記の申請の依頼を受けた任意代理人Cが、当該登記を申請することなく、Aと地上権設定契約を締結し、その登記を受けた場合であっても、CはBに対し、Bの所有権移転登記がなされていないことを理由に自己の地上権が優先することを主張することはできません。

逆に、Bは所有権移転登記がなくても、Cの地上権を否定することができます。

これは、他人(AB)のために登記を申請する義務を負う第三者Cが、Bに対し、その(B名義の)登記がないことを主張することは、信義則に反するためです。

次回から、過去問についての質問をされる場合は、その過去問を特定するための表示(○年第○問○)を入れておいてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-06-26 13:18:06

質問してから20日以上経っていたので諦めていました。
先生の大変わかりやすい説明に感謝しております。
次回からは過去問の表示入れるようにします。
ありがとうございました。

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plastictruck552  2023-06-27 15:04:04



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