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yui0421 さん、こんばんは。

いわゆる組織再編手続の中の一つという位置づけになります。

たとえば、合併について考えると、「事前開示」では、会社は備置開始日から一定の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならないとなっています。
これは、合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載・記録したものであり、合併契約書・各当事会社の最終の事業年度に係る貸借対照表等が該当します。
この情報によって、株主は合併を行うことの可否や株式の割当条件の当否を判断し、合併承認決議で賛否を投じ、また、債権者は合併における債権者異議手続において異議を述べるか否かの判断をします。

次に「事後開示」では、効力発生日から6か月間又は会社成立の日から6か月間、一定の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならないとなっています。
これは、効力発生日・債権者異議手続の経過・株式買取請求に関する事項を記載したものが該当します。
この情報提供は、株主・債権者に合併無効の訴えを提起するか否かの判断材料を与えるためであり、また、この情報提供を課すことで適正な手続遂行を間接的に担保するという機能があります。
6か月という期間は、合併無効の訴えの提訴期間に対応しています。
なお、合併では、存続会社・設立会社についてのみ必要されており、消滅会社は、効力発生日をもって消滅しているので、適用はありません。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2023-06-23 23:09:43

小泉先生、お忙しい中ご返信有難うございます。
十分に理解できました。
非常に分かりやすく、ご丁寧な説明大変感謝致します。

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yui0421  2023-06-25 09:36:44



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