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tamy0919さん、こんにちは。

たとえば、賃料債権に対する物上代位を考えてみると、判例は、当該賃料債権を発生させる賃貸借契約の締結時期に制限をしていません(最判平元.10.23参照)。

そこで、「抵当権設定前に対抗要件を具備している賃借権の賃料」に対しても物上代位は可能です(テキストⅢP30(注2))。

そうすると、①賃貸借契約成立・賃料債権発生、②一般債権者による賃料債権への差押え・差押命令送達、③抵当権設定・登記・物上代位による差押え、という順序も考えられます。

また、理論上は、①抵当権設定(未登記)、②賃貸借契約成立・賃料債権発生、③一般債権者による賃料債権への差押え・差押命令送達、④抵当権設定登記、という順序も考えられます。

ただ、実際には、多くの場合、抵当権設定登記が先になされているものと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-07-12 17:38:16



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