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tamy0919さん、こんばんは。

大9.5.4第1307号は、受遺者が遺言執行者に指定されている場合において、当該遺言執行者は同時に受遺者として登記を申請することができることを認めた先例です。

『「未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びBによる所有権の保存の登記がされ、AとBとの共有とされたが、その後に、Bが包括遺贈により当該不動産の全部を取得しており、かつ、遺言執行者としてBが指定されていたことが判明した場合、Bは、遺言執行者兼受遺者として、AからBへの持分の全部移転の登記の申請をすることができる。」のBはどうして、できないのでしょうか』という文章の意味がよくわかりません。

「未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びBによる所有権の保存の登記がされ、AとBとの共有とされたが、その後に、Bが包括遺贈により当該不動産の全部を取得しており、かつ、遺言執行者としてBが指定されていたことが判明した場合、Bは、遺言執行者兼受遺者として、AからBへの持分の全部移転の登記の申請をすることができる。」という問題があって、その解答が「誤り」になっており、その理由がわからない、という意味でしょうか?

被相続人からBが包括遺贈により当該不動産を単独で取得していたならば、逆にAからBへの権利移転という事実関係・実体関係は存在しないわけですから、たとえば「遺贈」を原因にAからBへの持分移転登記はできないことになります(「真正な登記名義の回復」を原因とする持分移転登記は可能です)。

そこで、B単独とする更正登記か一旦、所有権保存登記を抹消し、被相続人(表題部所有者)の名義で所有権保存登記をした後に受遺者Bへの所有権移転登記を申請することになると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-07-15 20:27:54

質問の意図を汲んでいただき、ありがとうございます。
なるほど、たしかに、AB相続で共有→包括遺贈であったことが発覚→B単有であれば、更生または真正な登記名義回復ですね。

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tamy0919  2023-07-16 19:13:46

質問の意図を汲んでいただき、ありがとうございます。
なるほど、たしかに、AB相続で共有→包括遺贈であったことが発覚→B単有であれば、更生または真正な登記名義回復ですね。

投稿内容を修正

tamy0919  2023-07-16 23:04:21



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