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spx さん、こんばんは。

まず、テキストⅠP138(6)③a枠内※2行目の「つまり、単元株制度を採用している場合は、買取の対象は単元未満株式に限られることになる。」の部分は、「つまり、単元株制度を採用している場合は、このaにあてはまる以上、端数となるのが単元未満株式に限られることになる(立案担当者による平成26年改正会社法の解説P194参照)。」と訂正致します。
混乱を招いてしまい誠に申し訳なく存じます。

たとえば、100株を1単元とする会社が、100株を1株に併合した場合を考えます。
この場合、単元株式数100株に併合割合1/100を乗じて得た数は、1という整数になります。
そうすると、120株を有する株主の株式数は1.2株となりますが、0.2の部分(端数となる株式)について、反対株主の買取請求は認められません。

一方、100株を1単元とする会社が、1000株を1株に併合した場合を考えます。
この場合、単元株式数100株に併合割合1/1000乗じて得た数は0.1であり、整数となりません。
そうすると、120株を有する株主の株式数は0.12株となり、この端数となった株式については、原則どおり、反対株主の買取請求が認められます。

結局、182条の2Ⅰ括弧書きの「単元株式数を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。」とは、端数となるのが単元未満株式に限られず、1単元の株式も端数になる場合を指しており、この場合に、反対株主の買取請求が認められることになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-07-18 18:33:28

小泉先生  

詳細にご説明頂き、疑問が解消しました。ありがとうございます。

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spx  2023-07-18 21:16:44



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